法律相関
民泊新法
- 住宅宿泊事業法(民泊新法)とは?
●住宅宿泊事業法は、急速に増加するいわゆる民泊について、安全面・衛生面の確保がなされていないこと、騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルが社会問題となっていること、観光旅客の宿泊ニーズが多様化していることなどに対応するため、一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図るものとして、新たに制定された法律で、平成29年6月に成立しました。 - 民泊新法の対象は3種類の事業者
●民泊新法では、制度の一体的かつ円滑な執行を確保するため、「住宅宿泊事業者」「住宅宿泊管理業者」「住宅宿泊仲介業者」という3つのプレーヤーが位置付けられており、それぞれに対して役割や義務等が決められています。
・ 「住宅宿泊事業者」 ⇒ 住宅宿泊事業法第3条第1項の届出をして、住宅宿泊事業を営む者
・ 「住宅宿泊管理業者」 ⇒ 住宅宿泊事業法第22条第1項の登録を受けて、住宅宿泊管理業を営む者
・ 「住宅宿泊仲介業者」 ⇒ 住宅宿泊事業法第46条第1項の登録を受けて、住宅宿泊仲介業を営む者
旅館業法対応
- 旅館業法について
旅館業法は、旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、旅館業の健全な発達を図るとともに、旅館業の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進し、もって公衆衛生及び国民生活の向上に寄与することを目的に定められた法律です。
この法律では、旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。この旅館業を経営する場合は、旅館業法に基づく営業許可を得なければならないこととなっています。
なお、旅館業がアパート等の貸室業と違う点は、(1)施設の管理・経営形態を総体的にみて、宿泊者のいる部屋を含め施設の衛生上の維持管理責任が営業者にあると社会通念上認められること、(2)施設を利用する宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有さないこととなります。
- 旅館業の種別
1.ホテル営業
洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業
2.旅館営業
和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業
3.簡易宿所営業
宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業(ペンション、ユースホステルなど)
4.下宿営業
施設を設け、1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業